こんばんは、
現在の時刻2022年04年05日20時31分
さて、今夜は少し早め。
五十肩もうずくし、時間作って知らべ物もしたい。
さぁ考えよう。
₁ .「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第₅₂ 条第₁ 項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、一定の限度内の床面積は、算入しないものとする。
正解の枝 正しい選択肢
P600 都市の低炭素化の促進に関する法律 第60条(低炭素建築物の容積率の特例)
₂ .「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。
P599 都市の低炭素化の促進に関する法律 第54条(低炭素建築物新築等計画の認定基準等)
₃ .「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出するときに、併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。
不正解の枝 誤った選択肢
P528 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法 第12条(建築物エネルギー消費性能適合判定) 第6項 建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書 これがいるんですね。
₄ .「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。
正解の枝 正しい選択肢
P536 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第35条 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等)
この法規の最終問題 自信ないですね~。
もっと時間と勉強が必要ですね。
現在の時刻 21時13分 所要時間 44分
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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