こんばんは、
現在の時刻2022年07月05日21時01分
さぁ、法規第2問。
徐々にペースを上げていきましょう。
1 .物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
考え中・・・・1/8以下の場合は算入しないと思いましたけど、P145 建築基準法施行令 建築物の高さ ・・・・。違う、算入する。この設問は正しい。算入しないのは高さですね。
正解の枝 令第2条第四号 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ですね。
昨日までの私でしたら間違えていましたね。
2 .日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3 mを超える場合においては、その高低差3 ⅿ以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
考え中・・・・P146 建築基準法施行令 第2条に記載ありですね。
正解の枝 令第2条第1項第七号、第2項「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
これですね。
3 .隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1 m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
考え中・・・・どこかで見た気がするけど見付けられない。
不正解の枝 法56条6項、令135条の3第1項二号 建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より一メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
消去法でこれにしましたけど、見た気がしたのは気のせいでしたか。
4 .建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。
考え中・・・・P145 用語の定義で記載ありですね。
正解の枝 令2条1項八号 また、 建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
これは素直に見つけることができましたね。
現在の時刻 21時37分 所要時間 36分
条文が見つけられないものは、
やっぱり記載が無いのですかね。
消去法で正解できました。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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