ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№04 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているのはどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月07日21時27分

今夜は七夕。

気持ちよくウォーキングできるように、

しっかり勉強しよう。

1 .既存の地上3 階建ての物品販売業を営む店舗( 3 階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000 m2のもの)において、屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の施工中に当該建築物を使用する場合は、当該建築主は、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る必要はない。

考え中・・・・P150  建築基準法施行令 第13条の2 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)これだと思います。

正解の枝 法90条の3、令147条の2項二号、法7条の6第1項、令13条の2 ですね。

合ってましたね。

2 .延べ面積150 m2、地上3 階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

考え中・・・・P151 建築基準法施行令 第5節 定期報告を要する建築物等 第16条 一項ですかね。

正解の枝 法第12条第3項、令第16条第3項第一項  

ちゃんと法令集から拾えていますね。

3 .建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

考え中・・・・これは、適合するのが明らかかどうかを確認する必要があると思うのですが・・・・。

正解の枝 P350 規則第3条の2 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)三号 これですね。

また、文章の取り違えですね。4問目もそうですけど。

4 .建築主は、鉄骨造、延べ面積200 m2、平家建ての飲食店を新築する場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用してはならない。

考え中・・・・ 建築基準法 P29 第7条の6 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の仕様制限)これちゃいますかね。

不正解の枝 よく読むと、設問の建築物は、法6条1項一号~三号に該当しないので、使用することができますね。

まったくもって情けなし。

現在の時刻 22時00分 所要時間 33分

気分転換に軽く歩いてきますかね。

法令集をひくのも少しは戻ってきたかな。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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