こんばんは、
現在の時刻2022年07月09日21時21分
防火区画ですね。
検索範囲が絞られているので、
さっくり解きたいところですね。
1 .地上3 階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1 階から地上3 階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
考え中・・・・これは、遮煙ではなくて、遮炎ではないですかね?
正解の枝 P201 建築基準法施行令 第112条 19項 二 ロ ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
違いましたね。検索していた場所自体が違いました。
2 .主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3 であり床面積の合計が200 m2のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
考え中・・・・200㎡が気になりますけど、防火区画にする必要があると思います。
不正解の枝 P199 建築基準法施行令 第112条 10項 前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が二百平方メートル以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第七項の規定により区画すべき建築物にあつては、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
但し書きに注意ですね。わかってはいるんですけどね。
3 .地上5 階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から50 cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90 cm以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。
考え中・・・・P200 建築基準法施行令 第112条 16項 であってるかな。
正解の枝 P200 建築基準法施行令 第112条 16項 第一項若しくは第四項から第六項までの規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第四項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第七項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二ロに規定する防火設備又は第十一項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
これは合ってましたね。
4 .学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
考え中・・・・P202 建築基準法施行令 第114条 2項 間違いないと思います。
正解の枝 建築基準法施行令 第114条 2項 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、第百十二条第四項各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
綺麗に条文が見つかると気持ちいい。
現在の時刻 22時01分 所要時間 40分
結局、
今夜も不正解。
きちんと法令集をひき切れていないですね。
半分しかできない。
明日はもっと丁寧にひいてみよう。
いつもいつでもいつまでも楽しくべ勉強。
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