ワンオペ親父の雑記

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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№07 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月10日20時25分

さて、今日は避難施設ですか。

法令集のどのページに回答があるのかしっかり覚えながら行きましょう。

1 .主要構造部を耐火構造とした地上2 階建て、延べ面積3,000 m2の物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、2 階から避難階又は地上に通ずる2 以上の直通階段を設けなければならない。

考え中・・・・P206 建築基準法施行令 第121条(2以上の直通階段を設ける場合)二項に書いていますね。

正解の枝  物品販売業を営む店舗(床面積の合計が千五百平方メートルを超えるものに限る。第百二十二条第二項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第三項において同じ。)の用途に供する階でその階に売場を有するもの なので、2以上の直通階段を設けなければならない。

綺麗に読めた。嬉しい。

2 .主要構造部を耐火構造とした地上15 階建ての共同住宅において、15 階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60 m以下としなければならない。

考え中・・・・P206 建築基準法施行令 第120条 で、 60mは間違いですよね。

不正解の枝  主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、十五階以上の階の居室については、この限りでない。

この問題は但し書きもちゃんと読めましたよ。

3 .主要構造部を耐火構造とした地上4 階建ての共同住宅において、各階に住戸( 1 戸当たりの居室の床面積60 m2)が4 戸ある場合、4 階に避難上有効なバルコニーが設けられていても、避難階又は地上に通ずる2 以上の直通階段を設けなければならない。

考え中・・・・P206 建築基準法施行令 第121条(2以上の直通階段を設ける場合)五項に書いていますね。

正解の枝  ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ百平方メートルを超えるもの

4×60で240㎡ですからね。

4 .主要構造部を耐火構造とした地上11 階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸について、その階数が2 であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40 m以下としなければならない。

考え中・・・・P206 建築基準法施行令 第120条 で、 第4項 に書いていますよね。

正解の枝  第一項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階数が二又は三であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離が四十メートル以下である場合においては、適用しない

素晴らしいちゃんと検索出来た。

しかも時間的にも良いのでは?

現在の時刻 20時46分 所要時間 21分

良い感じですね。

この感じを覚えておきましょう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

 

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