ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№09 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。 

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月12日21時16分

昨日と同じ系統の問題ですね。

だとしたら、検索するページも近くのはず。

頑張ります。

1 .延べ面積500 m2、平家建ての自動車車庫(自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないもの)において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものとしなければならない。

考え中・・・・内装制限の項目ですかね。P217 建築基準法施行令 第128条の5(特殊建築物等の内装)

正解の枝 前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室(法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三イに該当する建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 次のイ又はロに掲げる仕上げ 準不燃材料でしたもの イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの

長文だ(◎_◎;)

2 .地上5 階建ての共同住宅において、5 階の住戸から地上に通ずる廊下及び階段が採光上有効に直接外気に開放されている場合、当該廊下及び階段に非常用の照明装置を設けなくてもよい。

考え中・・・・非常用照明ですね。第126条の4(設置)ここですね。

法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸

割とイケてるかも

3 .地上20 階建ての共同住宅の特別避難階段について、15 階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に8/100 を乗じたものの合計以上としなければならない。

考え中・・・・ 建築基準法施行令 第123条 十二項ですよね。 多分これが不正解。

不正解の枝 (避難階段及び特別避難階段の構造)第百二十三条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。十二 建築物の十五階以上の階又は地下三階以下の階に通ずる特別避難階段の十五階以上の各階又は地下三階以下の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあつては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、法別表第一(い)欄(一)項又は(四)項に掲げる用途に供する居室にあつては百分の八、その他の居室にあつては百分の三を乗じたものの合計以上とすること。

これですね。正解しました(^_-)-☆

4 .建築物の高さ31 m以下の部分にある3 階以上の各階において、道又は道に通ずる幅員4 m以上の通路その他の空地に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75 cm以上及び1.2 m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10 m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。

考え中・・・・これ何年かに3階建てをやるときにいつも言われている気がする。P213 建築基準法施行令 非常用侵入口 第126条の6

正解の枝 (設置)第百二十六条の六 建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。二 道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径一メートル以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ十メートル以内ごとに設けている場合

条文のまんま出ていましたね。

さて、

現在の時刻 21時42分 所要時間 26分

時間はかかっているけど、

三連勝中かな?

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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