ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№10 建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月13日20時29分

今日は、設備ですか。

昨日まで3連勝。

調子にのって4連勝頑張りましょう。

時間も気にしながらね。

1 .高さ31 mを超える建築物において、高さ31 mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。

考え中・・・・P231 建築基準法施行令 第129条の13の2 (非常用の昇降機の設置を要しない建築物)これですね。

正解の枝 (非常用の昇降機の設置を要しない建築物)第百二十九条の十三の二 法第三十四条第二項の規定により政令で定める建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 高さ三十一メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物

これですよね。あっていました。

2 .事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6 kWのこんろ● ● ●(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。

考え中・・・・この設問は保留ですね。おそらくP155 建築基準法施行令 第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)にあたるとはおもうのですが・・・・。

不正解の枝 建築基準法(居室の採光及び換気)第二十八条  別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。                            (火を使用する室に設けなければならない換気設備等)第二十条の三 法第二十八条第三項の規定により政令で定める室は、次に掲げるものとする。 発熱量の合計が六キロワット以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの

間違えましたね。4連勝ならず(◎_◎;) 読解力の問題です。(調理室を除く。)これの意味を逆に取っていました。調理室は除く。いらないですよ。って思ってしまいましたね。

3 .建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4 cmを超えることができる。

考え中・・・・?多分これですね。P228 建築基準法施行令 第129条の7(エレベーターの昇降路の構造)四とかみ合わないです。

正解の枝 (適用の除外)第百二十九条の十一 第百二十九条の七第四号、第百二十九条の八第二項第二号又は前条第三項第一号から第三号までの規定は、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、それぞれ昇降路、制御器又は安全装置について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない。

読み込みが甘いです。適用の除外が見えていませんでした。

4 .地階を除く階数が11 以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。

考え中・・・・P225 建築基準法施行令 第129条の2の6(冷却塔設備)これの事だと思いますが、言い回しが判りにくいから、怪しく感じる。

正解の枝 (冷却塔設備)第百二十九条の二の六 地階を除く階数が十一以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造は、次の各号のいずれかに掲げるものとしなければならない。 主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。

この問題は特に大丈夫でしたね。

現在の時刻 21時06分 所要時間 37分

本当に、

条文の読み方、言い回し、

理解力と検索力。

法令集無くていいから、

ググレカスと言ってほしい(;´∀`)

明日は正解するぞ。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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