こんばんは、
現在の時刻2022年07月14日21時24分
問題の範囲が変わりましたね。
今日は正解できるように頑張りましょう。
1 .鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8 %以上としなくてもよい。
考え中・・・・P176 建築基準法施行令 第77条(柱の構造)六 でいくとこの設問が間違いですよね。
正解の枝 (柱の構造)
第七十七条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。六 主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の〇・八パーセント以上とすること。
(構造方法に関する技術的基準)
第三十六条 法第二十条第一項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項及び第四項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。
2 法第二十条第一項第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
一 第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
間違えましたね。自信あったのにな(◎_◎;)
2 .鉄骨造の建築物において、許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを所定の方法によって確かめなければならない。
考え中・・・・P163 建築基準法施行令 第36条(構造方法に関する技術的基準)総則で良いんですかね?
正解の枝 P182 建築基準法施行令 許容応力度計算 第82条の6 第3項 三 前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。
国土交通大臣は強いね~
3 .建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、事務室で、基礎のささえる床の数が7 のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,300 N/m2とすることができる。
考え中・・・・よく出る問題ですね~。でもよく間違えるんですよ。P184 の表ですよね。1800×0.7で合っていますかね?
正解の枝 P183 三 前二号に定めるところによるほか、建築物の地上部分について、国土交通大臣がその構造方法に応じ、地震に対し、安全であることを確かめるために必要なものとして定める基準に適合すること。
考えた通りでした。
4 .鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱以外の構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、250 以下としなければならない。
考え中・・・・P173 建築基準法施行令 第65条(圧縮材の有効細長比)これですよね。
不正解の枝 (構造方法に関する技術的基準)第三十六条 法第二十条第一項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項及び第四項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。建築基準法施行令 第65条(圧縮材の有効細長比)は耐久性等関係規定に入っていないみたいですね。
但し書きと書いていない但し書き?
現在の時刻 22時10分 所要時間 46分
いかんね。
全然ダメだ。
2連敗。
明日は攻略するぞ。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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