ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№13 建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるのは、次のうちどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月16日21時55分

構造計算適合性判定とは?

調べてスタートしよう。

今日間違うと正解率5割切るから集中しよう。

1 .高さが60 mを超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの

考え中・・・・P41 建築基準法 第20条(構造耐力)第1項ですね。高さが60mを超える建築物

正解の枝 (構造耐力)第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

そもそも、法令集20条の意味を取り違えていますね。

2 .高さが20 mの鉄筋コンクリート造の建築物で、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないこと等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの

考え中・・・・P41 建築基準法 第20条(構造耐力)第二項 これで言うと20m超えていないのでは?

正解の枝 (確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)第九条の三 法第六条の三第一項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第十八条第四項ただし書の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。

令第81条第2項第二号イ:高さ31m以下の建築物、許容応力度計算

これも一緒ですね。

3 .高さが15 mの鉄骨造の建築物で、許容応力度等計算により構造計算を行ったもので、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査を行ったもの

考え中・・・・P41 建築基準法 第20条(構造耐力)高さ15mは必要無し?

正解の枝 規則3条の13より特定建築基準適合判定資格者が確認の審査を行う場合も対象外となります

判断する内容そのものが違いますね。

4 .高さが15 mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったもの

考え中・・・・これも一緒ですよね。P41 第20条 必要ないと思います。

不正解の枝 81条2項第二号ロ:高さ31m以下の建築物、保有水平耐力計算 を行っている場合は、必要になります。

大丈夫大丈夫。何とかする。

現在の時刻 22時20分 所要時間 25分 

さすがに凹みそう(;一_一)

でも大丈夫、

多分大丈夫。

俺ならできる、

きっとできる。

皆さんもでき。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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