ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№16 図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月19日20時35分

図の問題ですね。

いつも飛ばして最後に考える問題です。

でも、もう慣れないとね。

考え中・・・・建築面積を調べるのは建蔽率ですよね。P54 基準法 第52条 建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

ここで 340㎡ ですよね。

後、角地の緩和ってどこにあったかな?P56 基準法 第53条(建蔽率) 前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。 防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域を除く。)内にあるイに該当する建築物又は準防火地域内にあるイ若しくはロのいずれかに該当する建築物 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条及び第六十七条第一項において「耐火建築物等」という。) 準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く。第八項及び第六十七条第一項において「準耐火建築物等」という。) 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物

これで、2/10足しますよね。

2番の380㎡が正解だと思うのですが。

1 . 323 m2
2 . 380 m2
3 . 437 m2
4 . 460 m2

不正解でした。

いや、ある程度までは、いけたんですよね。

最後の最後で間違えました。

回答は、

法第42条第2項より、幅員4m未満の道で特定行政庁が道路とみなした道は中心から水平距離2mを道路の境界とみなすので、その範囲で敷地は減少します。

➀準住居地域

敷地面積 = (20 – 1) × 20 = 380 m²

建築面積 = 380 × 8/10 = 304m²

➁第一種住居地域

敷地面積 = (20 – 1) × 10 = 190m²

建築面積 = 190 × 7/10 = 133m²

したがって、求める建築面積は 304 + 133 = 437 m² となります

ここまできて間違えた悔しい。

現在の時刻 21時27分 所要時間 52分

まぁ、一問でこれだけ時間かけていたらアカンけどね(^_^;)

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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