こんばんは、
現在の時刻2022年07月23日21時21分
いよいよ明日。
一級建築士学科試験の日ですね。
いつもの調子なら、
今年の合格もちゃんと見送りです。
実際、2ヵ年計画なのでそれでも良いのですが、
できるなら合格したい(*’ω’*)
なので、最後まであがきます。
明日はどこまでできるか、
まずは今日の問題で集中しよう。
共同住宅ですね。
1 .共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/7以上としないことができる。
考え中・・・・P152 施行令 第19条 ではないのかな? P44 基準法 第28条なら正しい気がしますね。
正解の枝(居室の採光及び換気)
第二十八条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。
但し書きにちゃんと反応できました。
2 .階段の幅が3 ⅿを超える共同住宅の階段で、蹴上げが15 cm以下、かつ、踏面が30 cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。
考え中・・・・P161 施行令 第25条(階段等の手すり等) 共同住宅とは書いていないのですが、3号に似た文言があります。
正解の枝
(階段等の手すり等)
第二十五条 階段には、手すりを設けなければならない。
3 階段の幅が三メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが十五センチメートル以下で、かつ、踏面が三十センチメートル以上のものにあつては、この限りでない。
これも但し書きですね。
3 .非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、3 階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。
考え中・・・・P213 施行令 第126条の6(設置)これの一項ですよね。
不正解の枝
第五節 非常用の進入口
(設置)
第百二十六条の六 建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーターを設置している場合
まぁ、良い反省になりました。
文章を読み進めて、そうだ、これだ。と、納得して、そこで見つけたことに満足してスルーしてしまうんよね。
4 .地方公共団体は、共同住宅の規模により、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
考え中・・・・共同住宅に条例で求めることなんかありましたっけ?検索してもわからないので、この設問が間違いなきがします。
正解の枝
(地方公共団体の条例による制限の附加)
第四十条 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
これはあれですね。共同住宅という言葉に固執しすぎると、本質を見失っていますね。
共同住宅もあくまで一つの住居。建築物なので、
特に共同住宅の記載が無くても、
遵守する規則は、同じって事ですね。
現在の時刻 22時00分 所要時間 39分
さて、
いよいよですね。
法令集に名前を書いて、
受験票を用意して。
早めに寝るとしましょう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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