ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№21 建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築屋

こんばんは、

さて、今日は一級建築士の学科試験でした。

正直、ダメダメですね。

まだ、採点も出来ていない状態ですが、

落ちていると思います。

時間が足りなかったのでね(^_^;)

なので、

早速来年に向けて今から始めていきます。

こうやって続けてきたことで解けた問題も少しはあったんですよ(^_-)-☆

即実行、ずっと継続。

現在の時刻2022年07月24日20時48分

苦手な法規からやっていきましょう。

1 .工事監理を行う一級建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。

考え中・・・・P675 建築士法 第20条(業務に必要な表示行為)これですね。あっていると思います。

正解の枝 

(建築士免許証等の提示)

第十九条の二 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、第二十三条第一項に規定する設計等の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。

(業務に必要な表示行為)

第二十条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。

これ、多分今日の問題に出てました。昨日やっとけば1問正解できたのにね~。

2 .工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

考え中・・・・P675 建築士法 第18条(設計及び工事監理) 3項ですね。これが違いますよね。

不正解の枝 

(設計及び工事監理)

第十八条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。

 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

建築主に報告なんですよね。試験終わってから正解できた。

3 .建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。

考え中・・・・P677 建築士法 第22条の2(定期講習) ちゃんと別にあるみたいです。

正解の枝 

(定期講習)

第二十二条の二 次の各号に掲げる建築士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第一項の規定及び同条第二項において準用する第十条の二十三から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(次条において「登録講習機関」という。)が行う当該各号に定める講習を受けなければならない。

一 一級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(一)の項講習の欄に掲げる講習

 二級建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(二)の項講習の欄に掲げる講習

 木造建築士(第二十三条第一項の建築士事務所に属するものに限る。) 別表第二(三)の項講習の欄に掲げる講習

四 構造設計一級建築士 別表第二(四)の項講習の欄に掲げる講習

 設備設計一級建築士 別表第二(五)の項講習の欄に掲げる講習

一級建築士と構造一級建築士はちゃんと別に講習がありますね。

4 .建築士事務所に属する設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。

考え中・・・・P676 建築士法 第20条の3 このあたりですかね?

正解の枝 

(構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付等)

第十条の三 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。

 次の各号のいずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。

一級建築士として認めてもらえないと、設備も構造ももらえないから、通常の一級建築士の仕事ができて当たり前なんですね。

現在の時刻 21時19分 所要時間 31分

今日も時間が足りませんでした。

もっと、頭に入れておかないと来年も泣きを見ますね。

365日頑張ります。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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