こんばんは、
現在の時刻2022年07月25日21時41分
昨日に続けて建築士法ですね。
私もいずれは独立を考える身。
ちゃんと自分のためにも覚えよう。
まぁ、独立前にちゃんと1級取らないとね。
1 .建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図等の設計図書又は工事監理報告書で、保存しなければならないと定められているものについては、作成した日から起算して15 年間保存しなければならない。
考え中・・・・P711 建築士法施行規則(抄)第21条(帳簿の備付け等及び図書の保存)4号ですかね。あっていると思います。
正解の枝
(帳簿の備付け等及び図書の保存)
第二十四条の四 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
合ってましたね。探すところもわかりました。
2 .管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。
考え中・・・・建築士法を探したけど、見つからない。でも、これは専任が正しいのではないだろうか?掛け持ちなんて聞いたことないし。
正解の枝
(建築士事務所の管理)
第二十四条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
ありましたね。第二十四条 専任をおかなければならない。
3 .建築士事務所の開設者は、延べ面積が300 m2を超える建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。
考え中・・・・P678 建築士法 第4章の2 設計受諾契約等 これを読むと、相互に交換とあるから、この問題が違う気がします。
正解の枝
(延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容)
第二十二条の三の三 延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
深読みしすぎましたかね。相互にこだわらずに交付で納得しておけばよかったですね。
4 .管理建築士は、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、設計者である建築士による記名及び押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
考え中・・・・やっぱり見付けることができない。でもこれは必要な押印だとおもいます。今もしている気がするしね。
(業務に必要な表示行為)
第二十条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名しなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
不正解の枝 管理建築士とは書いていないですものね。押印するのは、実際に業務を行った建築士ですね。
現在の時刻 22時20分 所要時間39分
まぁ、
試験結果は、あきませんでしたね。
この状態を見ればわかるかと思いますが、
法規と構造が、
てんで出来ていませんでした。
得意分野を伸ばすだけでは、
合格できない建築士
地道に点数を伸ばしていきましょう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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