ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№23 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月26日21時16分

今日も建築士法?

令和2年は建築士法の問題が多かったのかな?

それとも、建築士法にかかわるような事件でもありましたっけ?

どちらにせよ。すべての問題が解けるように俺はなるのです。

1 .建築士会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。

考え中・・・・P679 建築士法 第22条の4 これで合っていますよね。

正解の枝 

第五章 建築士会及び建築士会連合会

第二十二条の四 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

 建築士会及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。

これは、検索しやすかったですね。建築士としての常識です。

2 .建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

考え中・・・・P686 建築士法 第27条の5 (苦情の解決)ほぼ原文ですよね

正解の枝 (苦情の解決)

第二十七条の五 建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

苦情の解決のお手伝いというか、後押しもしてくれるのですかね?

3 .建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、10 万円以下の過料に処される。

考え中・・・・過料、罰則規定ですね。多分この内容は違う気がします。もう少し厳しいような。

不正解の枝 第四十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

十二 第二十四条の四第二項の規定に違反して、図書を保存しなかつたとき。

十四 第二十四条の六の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させたとき。

ですよね。罰則規定の金額はそんなに安くないですよね

4 .建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、当該建築士事務所の登録は取り消される。

考え中・・・・法令集は見つからないのですが、基準法に違反したらNGですよね。

正解の枝 

(監督処分)

第二十六条 都道府県知事は、建築士事務所の開設者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建築士事務所の登録を取り消さなければならない。

 虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。

監督処分になるみたいですね。

現在の時刻 21時46分 所要時間 30分

正解もできたしできる子だ。

範囲が狭いから探しやすいですね。

その建築士法の問題でも、

なかなか一問が検索できなかったりする。

読み込もう、

俺ならできる。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

コメント

タイトルとURLをコピーしました