こんばんは、
現在の時刻2022年07月28日22時03分
消防法ですね。
一般常識も含まれる気がするので、
頑張って解きましょう。
1 .収容人員が10 人の飲食店と、収容人員が30 人の共同住宅からなる複合用途防火対象物については、防火管理者を定めなければならない。
考え中・・・・P847 消防法(抄) 第8条(防火管理者)これですね。定めなければならない。
正解の枝 第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
管理者って基本的にはいる気がしますね。
2 .事務所とホテルとが開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
考え中・・・・P870 消防法施行令 第6条(防火対象物の指定) 別表第1に書いているのですが、ちょと理解が難しいですね。
不正解の枝 第八条 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
理解できないという事は、問題に間違いがあったりすること。その部分に焦点を当てて調べないといけない。
3 .延べ面積300 m2、平屋建ての図書館については、原則として、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。
考え中・・・・P871 消防法施行令 第10条(消火器具に関する基準)の三項ですね。
正解の枝
(消火器具に関する基準)
第十条 消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
三 別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
表は、字が小さくて苦手です。出来るだけ覚えてみなくてもわかるようにしたいですね。
4 .主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000 m2の展示場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
考え中・・・・消防法施行令 第11条(屋内消火栓設備に関する基準)三項ですね。これが違います。
正解の枝
(屋内消火栓設備に関する基準)
第十一条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
二 別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が七百平方メートル以上のもの
屋内消火栓設備の別表で確認する項目。さっきの設問でも言ったけど、文字が小さすぎて、展示場が見えなかった。老眼キツイね(◎_◎;)
現在の時刻 22時37分 所要時間 34分
でも間違えましたね。
わかる範囲にはいるけど、
イマイチ届かない。
消防法の別表をきちんと確認しておこう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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