ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№26 次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。 

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月29日22時21分

ちょっと遅くなった、眠いけど、

まだまだ運動もできていない。

頑張らねば。

よく出る円滑化ですね。

1 .認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10 を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。

考え中・・・・要は、円滑化する物件はサービスしますよって事ですよね。P465 施行令 第26条 ちょっと意味が解かりずらい。

正解の枝 

(認定特定建築物等の容積率の特例)

第二十六条 法第十九条(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める床面積は、認定特定建築物又は認定協定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。

言い方によって理解が難しくなる。

2 .この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。

考え中・・・・そうですね。階段などで逃げることが難しいでしょうから、エレベーターはしっかり耐火構造にして使用できるようにしないといけないですよね。

正解の枝 

(既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例)

第二十三条 この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該特定建築物に対する建築基準法第二十七条第二項の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造(同法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)とみなす。

考えた通りの意味ですよね。逃げ道の確保です。

3 .建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

考え中・・・・根本的な定義の話ですね。

正解の枝 

(特定建築物の建築主等の努力義務等)

第十六条 建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。以下この条において同じ。)の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。次条第一項において同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

定義だけではなかったですね。ちゃんと条文がありました。

4 .「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。

考え中・・・・P460 施行令の第12条ですね 但し書きがあります。 

不正解の枝 P477 省令 第4条 階段 九 主たる階段は回り階段でないこと。

これはやられたね。省令まで読んでなかった。覚えておこう。

 

現在の時刻 22時48分 所要時間 27分

30分切った。

でも不正解だった。

急いでも間違えていたら意味がない。

明日も忙しいけど集中しよう。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

コメント

タイトルとURLをコピーしました