ワンオペ親父の雑記

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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№28 以下の条件の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年07月31日21時15分

さて、珍しい文章問題のかたちですね。

ちゃんと理解できるかな?

【条件】
・立地:防火地域及び準防火地域以外の地域
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に当該用途を有するもの)
・規模:地上4 階建て(避難階は1 階)、高さ15 m、延べ面積2,000 m2
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者等:民間事業者

1 .時刻歴応答解析により安全性の確認を行う場合を除き、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって、自重、積載荷重、地震等に対する安全性を有することを確かめなければならない。

考え中・・・・よく法規の問題にありがちなんですけど、風圧とか積雪とか載ってないですよね。でも、地震等になっているから、等 に含まれるのかな?

正解の枝 

(構造耐力)

第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

 高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

やっぱりこれですよね。基準に適合するものでないといけない。

2 .当該建築物の通常火災終了時間及び特定避難時間が75 分であった場合、その柱及びはりについて、耐火構造とする場合を除き、通常の火災による75 分間の火熱を受けている間は構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする性能を確保しなければならない。

考え中・・・・P195 基準法施行令 第110条 多分これで合っていると思うんやけど。 

正解の枝 

(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
一 別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもの(階数が三で延べ面積が二百平方メートル未満のもの(同表(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(二)項に掲げる用途で政令で定めるものに供するものにあつては、政令で定める技術的基準に従つて警報設備を設けたものに限る。)を除く。)

施行令110条もありましたね。

3 .当該建築物を新築する場合において、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士以外の一級建築士が設計を行ったときは、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求め、かつ、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。

考え中・・・・建築士法なんだろうけど、条件の規模だと、普通に一級建築士で事足りそうな気がするんですけどね。2000㎡越すからダメなのか?

不正解の枝 

(設備設計に関する特例)

第二十条の三 設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第二十条第一項の規定によるほか、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない。設備設計図書の一部を変更した場合も同様とする。

違いましたね。2000㎡を越すからダメなのではなくて、5000㎡を越さないから、必要ないのですね。だから、求めなくてもよい。

4 .所有者等は、必要に応じて建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成して常時適法な状態に維持するための措置を講じ、かつ、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

考え中・・・・この問題どこかで見たんやけど、思い出せない。でもこれは一級建築士である必要があるのか?

正解の枝 

(報告、検査等)

第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

基本的な内容でしたね、以前も見かけた問題です。この辺りになると覚えておきたいですね。

現在の時刻 21時53分 所要時間 38分

ちょっと凹み気味かも。

もう少し勉強しないといけないです。

少しづつでも前に前に

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。

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