こんばんは、
現在の時刻2022年08月01日21時35分
さて、関係法令ですか。
どこを検索すればよいのやら。
やってみましょうかね。
1 .「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長の許可を受けなければならない。
考え中・・・・もともとが景観計画区域やから、許可は必要な気がしますね。問題はだれの許可か?P1038 景観法 第16条ですかね。
不正解の枝
(届出及び勧告等)
第十六条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下この条において同じ。)で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
許可と届けの違いでしたね~(^_^;)残念。
2 .「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、高さが5 m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない。
考え中・・・・高さが5mの工作物 解体作業ですね。必要でしょう。P988 労働安全衛生規則 第6条 (作業主任者を専任すべき作業)十五の五()カッコ書き。
正解の枝
(作業主任者を選任すべき作業)
第六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
十五の五 コンクリート造の工作物(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
これはきちんと解けましたね。
3 .「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
考え中・・・・解体工事をおこなうのやから、登録は必要ですよね。特に最近は分別処分など厳しいですからね。
正解の枝
(解体工事業者の登録)
第二十一条 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
そのまんまですね。解体工事を行いたいなら登録しましょう。
4 .「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
考え中・・・・石綿障害予防規則にはそんな感じの文章がありましたけど、目視だけってどうなんだろう?
正解の枝
第一節 解体等の業務に係る措置
(事前調査及び分析調査)
第三条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
2 前項の規定による調査(以下「事前調査」という。)は、解体等対象建築物等の全ての材料について次に掲げる方法により行わなければならない。
一 設計図書等の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を確認する方法。ただし、設計図書等の文書が存在しないときは、この限りでない。
二 目視により確認する方法。ただし、解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な材料については、この限りでない。
石綿の確認って目視からでもわかるんですね。
知識として足りないから、目視では確認できないのでは?とおもったです。
現在の時刻 22時10分 所要時間 35分
今日はわりと短時間で出来ましたね。
明日で法規は最終問題。
ちゃんとじっくり考えよう。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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