ワンオペ親父の雑記

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建築屋

『独学自己満足学習』 令和2年 1級建築士試験 学科Ⅲ(法規)№30 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年08月02日21時10分

さて、

令和2年度の法規最終問題ですね。

ちゃんと正解して次の学科に移りたいですね。

1 .「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。

考え中・・・・まぁ、当たり前ですよね。設計性能評価を行って契約書に挟んで、施工しないって詐欺ですよ。

正解の枝 

(住宅性能評価書等と契約内容)

第六条 住宅の建設工事の請負人は、設計された住宅に係る住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。

まぁ、そうですよね~って感じの一般常識というか理解ですね。

2 .「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300 m2以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提出することができる。

考え中・・・・提出することができる?どういう意味だろう?

正解の枝 

(建築物の建築に関する届出等)

第十九条 建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の二十一日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

 特定建築物以外の建築物であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のものの新築

出来るというか、しなければならないのですね。文章紛らわしい。

3 .「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施している場合におけるその結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。

考え中・・・・そうですね。現状売り買いする商品の説明は必ず行いますよね。

正解の枝 

(重要事項の説明等)

第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

普段の仕事でもよくある、重要事項の説明ですね。

4 .「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、盛土のみの宅地造成に関する工事であって、盛土をする土地の面積が500 m2で、高さ1 mの崖を生ずることとなる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

考え中・・・・この問題は数字の確認が必要ですね。P1085 宅地造成等規制法施行令第3条ですね。

不正解の枝 

(宅地造成)

第三条 法第二条第二号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの

 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの

 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの

 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの

日本語って難しいですね~。てか、情けない。超えるの意味を今更ながらに忘れていましたね。

現在の時刻 21時44分 所要時間 34分

結果、間違えて終わりましたね。

今年の試験も法規ダメダメでしたからね。

明日からは、超苦手な構造です。

しっかり解答作っていきましょう。

1日1問すら解けないかもしれませんが、

記憶に残る勉強を

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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