こんばんは、
現在の時刻2022年05月01日20時15分
さて、GWですね。
関係無いですけど・・・・(^_^;)
さぁ、いつも通りやっていきましょう。
₁ .工事監理の着手に先立って工事監理体制その他の工事監理方針について建築主に説明し、その説明後、工事監理方法に変更の必要が生じた場合には、工事施工者に承認を受けたことをもって、工事監理方法を変更する。
不正解の枝 工事施工者の意見は大事でしょうけど決定権は、建築主と協議してからになりますよね。主を無視してはいけません。
₂ .工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合には、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上り、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認のうえ、回答を工事施工者に通知する。
正解の枝 質問はちゃんと確認してから施工者に通知しましょう。
₃ .工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ、破壊検査が必要と認められる相当の理由がある場合にあっては、工事請負契約の定めにより、その理由を工事施工者に通知のうえ、必要な範囲で破壊して検査する。
正解の枝 施工内容に問題があった場合は、破壊検査(壊してでも確認)が必要な時もありますよ。でも、施工した人に言わずに壊してはいけませんよね。
₄ .工事施工者から提出される工事費の最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告する。
正解の枝 工事内容を確認してから、請求を求める。当たり前のことです。求めている品質で内容を決めて契約していますからね。要望通りに出来上がってからお金は頂きましょう。
現在の時刻 20時28分 所要時間 13分
素晴らしい(^_^)v
やればできる子。
まぁ、一問目で問題が簡単だったのと、
一応、これでも、
1級建築施工管理士ですからね。
早く建築士も獲りたい。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強。
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