こんばんは、
現在の時刻2022年05月25日20時56分
契約事のことは詳しくないから、一般常識と照し合せて考えてみよう。
₁ .監理業務委託契約において、委託者受託者双方の責めに帰すことができない事由により受託者が監理業務を行うことができなくなった場合、受託者は、委託者に対し、既に遂行した業務の割合に応じて業務報酬を請求することができる。
考え中・・・・そうですね。どちらにも責任が無いなら仕事した分はちゃんと払ってほしいですよね。
正解の枝 「工事請負契約約款第21条」やった事に間違いはないのです。
₂ .監理業務委託契約において、受託者は、委託者の契約の違反により、受託者に相当な損害が生じたときは、委託者がその責めに帰すことができない事由によることを証明した場合であっても、契約の違反についての別段の定めを規定した場合を除き、委託者に対し、その賠償を請求することができる。
考え中・・・・契約の違反をした時点で責任はあると思いますけど、「どうしてもしかたなかたんやもん」って証明されるとどうなんやろ?
不正解の枝 「工事請負契約約款第20条」どうしても仕方ないと証明できた場合は、請求することは出来ないんですね。
₃ .工事請負契約において、受注者は、工事用図書又は監理者の指示によって施工することが適当でないと認めたときは、直ちに書面をもって発注者又は監理者に通知する。
考え中・・・・出来ない事をやれと言われても出来ない事は出来ないですよね。だから、ちゃんとフィードバックしてあげましょう。
正解の枝 「工事請負契約約款第17条」不適切な施工は事故につながりますからね。ダメ絶対です。
₄ .工事請負契約において、施工について、工事用図書のとおりに実施されていない部分があると認められるときは、原則として、監理者の指示によって、受注者は、その費用を負担して速やかにこれを修補又は改造し、このための工期の延長を求めることはできない。
考え中・・・・費用の負担に工期の延長不可。これはちょっとひっかかりますね。
正解の枝 まぁ、現実的に工事用図書の通りに施工してなかったら、やり替えさせて、費用は業者持ちですよね。
現在の時刻 21時18分 所要時間 22分
疲れたね~。
これで約一年かけて、
2年分の試験内容。
明日からは、
令和2年度の問題をやっていこうかね。
いつもいつでもいつまでも楽しく勉強
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