こんばんは、
現在の時刻2022年09月20日21時19分
令和2年度の問題もこれで最後。
有終の美を飾りましょう。
基本情報❶
建設工事標準請負契約約款とは、建設業法第34条第2項に基づき中央建設業審議会により作成・勧告される、日本の建設工事の請負契約における標準請負契約約款である。 ウィキペディア
基本情報❷
約款とは、契約・条約などの取決めの、一つ一つの条項。
要は、決まり事でおかしいところはないですか?って事ね。
なんでこう、法律や契約の書類の言い回しって難しいのですかね。
私の回答予想は 3番です。
責任の所在についての設問ですね。
1 .工事請負契約において、受注者は、この契約を締結した後すみやかに請負代金内訳書及び工程表を監理者に提出し、工程表については監理者の承認を受ける。
考え中・・・・工程表のみ?監理者に承認?なのですかね。
不適切な設問です。受注者は、この契約を締結したのち速やかに請負代金内訳書及び工程表を「発注者」にそれぞれの写しを監理者に提出し、「請負代金内訳書」については監理者の確認を受ける。(工事請負契約約款 第4条(1))
やはり工程表のみでは間違いでしたね。
2 .工事請負契約において、受注者が定める現場代理人は、当該工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者と兼務することができる。
考え中・・・・同じ現場なので、兼業OKですよね。
正しい設問です。兼業OKです。
(工事請負契約約款 第10条(5))
3 .監理業務委託契約において、受託者は、委託者の承諾を得て監理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。
考え中・・・・委託者の承認を得ているのでしょう?なら、他の建築士事務所にも責任はありますよね。
正しい設問です。責任の所在は、委託者にとっては大元が採ってくれたらOKって事ですね。
(建築設計・監理等業務委託契約約款 第14条)
4 .監理業務委託契約において、監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、委託者は、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合、原則として、設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。
考え中・・・・そうですね、あくまで監理業務なので設計変更は差し戻しになりますよね。
正しい設問です。設問通りですね。
(建築設計・監理等業務委託契約約款 第16条の2)
最終問題間違えた。
悔しい。
14勝10敗 合格ラインはいかに。
合格基準点は13点でした。
なんとかセーフですね。
次は、
令和3年度の問題ですかね。
現在の時刻 21時43分 所要時間 24分
さぁ明日からも頑張ろう。
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