ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
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建築屋

【再考】 令和3年 1級建築士試験 学科Ⅲ 法規 №17  図のような敷地において、建築基準法上、新築する事ができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

建築屋

こんばんは、

現在の時刻 21:56 

いまいち理解の薄い №17を

昨日の解き方でもう一回解いてみる。

P53 建築基準法 第52条第9項

(12m‐6m(特定道路に接する道幅))×(70m‐35m(特定道路から敷地までの距離)÷70=3.0(接する道路に足す数字)

これにより、

特定道路に接続する道路 6m+3mで 9mになるので、7m<9m(前面道路)

全面道路による容積率は、

商業地域 6/10(定める数値)×9(前面道路) 54/10

第一種住居地域 4/10(定める数値)×9(前面道路) 36/10

両方の地域で、低い方が限度になるので、

商業 54/10 

第一種住居 20/10

で、平均化すると、

54+20=74 で、

1/2やから 37/10

で、

解答は3番

現在の時刻 22:10 所要時間 14分

できた(^_^)v

なるほど。

ちょっと成長 嬉しい。

いつもいつでもいつまでも楽しく勉強

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