ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№02

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年11月21日22時27分

さて、今日も法令集の索引がばります。

〔No. 2 〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

私の回答予想は2番です。

さて、自信ないけどどうかな?

回答までの所要時間は、15分でしたね。ぎりぎりです。

1 .国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端から水平距離1 m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。

高い開放性の意味が気になります。

正しい設問です。P144令第2条第1項第二号ただし書き

2 .建築物の宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100 を限度として、当該建築物の建築基準法第52 条第1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。

1/100を限度って言葉がみあたりませんね。

正しい設問です。P144令第2条第1項第四号へ

私の予想は外れましたね。

3 .建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。

特に休憩室の一文は無いですけど。

正しい設問です。P145令第2条第1項第八号に規定

4 .避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは、12 mまでは当該建築物の高さに算入しない。

不適切な設問です。P145令第2条第1項第六号ロの規定は、避雷設備の設置の必要性を検討するに当たって、建築物の高さを算定する場合を除きます。 

こういう事なんですね。

現在の時刻 22時54分 所要時間 27分

0勝2敗です。

昨日は時間オーバー、

今日は解答間違い。

明日こそせいかいするど

昨日の復習は、

P193 法第2条第三号、令109条第1項により、防火戸は「防火設備」に該当します。

法規の問題は確実に答えがあるはずなのになかなかです。

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