こんばんは、
現在の時刻2022年11月23日19時53分
現在3連敗中しっかり読んで解答しよう。
〔No. 4 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
私の解答予想は、3番です。 時刻19時59分
建築基準法第7条あたりで合っていますかね。
1 .建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとするときは、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
確か、必要無いですよね。計画変更か何かで大丈夫なはず。
正しい設問です。法第6条第1項により、確認を受けた建築物の計画の軽微な変更は、改めて確認済証の交付を受ける必要はありません。
敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更は、軽微な変更になります。
2 .延べ面積2,000 m2、地上4 階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
特定行政庁だったかな?
不適当な設問です。法第90条の3、令第147条の2第二号により、階が5階以上の病院であり、その床面積が1500㎡を超える場合は届が必要です。
今回は、4階建てなんですよね
3 .鉄骨造、平家建ての診療所(患者の収容施設があるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200 m2のものを新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、当該建築物を使用することができる。
これはアカン気がする。
正しい設問です。法第6条第1項第一号から三号までの建築物に該当しません。
鉄骨造で診療所やから検査済がいると思い込んでましたね。
4 .鉄筋コンクリート造、延べ面積500 m2、地上5 階建ての共同住宅を寄宿舎とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。
工事完了届は必要だと思っています。
正しい設問です。法第87条第1項により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物にする場合、工事を完了した時は建築主事に届け出なければなりません。
これは、素直にそのまんまでしたね。
現在の時刻 20時16分 所要時間 23分
これは、23分も良いですが、
まず、間違えたことが問題ですね。
明日からは、制限時間よりも、
ちゃんと索引して、
正解を導き出すことを重点にします。
0勝4敗です。
来年も落ちるのは嫌ですからね。
では、昨日の復習です。
第一種住居地域内にある鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000 m2、地上2 階建ての水泳場の、体育館への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
不適当な設問です。法第87条1項により、建築物の用途の変更が類似の用途である場合は、確認済証の交付を受ける必要はありません。
水泳場から体育館はOKなんですよね。
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