ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№05

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2022年11月24日22時43分

さて、問題は昨日と同じ建築基準法で誤っているものはどれか?

時間制限はあるけど、しっかり考えて調べていこう。

間違えていたら時間内でも同じですからね。

〔No. 5 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

私の解答予想は、1番です。

ですが、調べた限りだとすべての問題が正しく見えます。

1 .集会場における客用の階段に代わる高さ1.5 m、勾配1/15 の傾斜路で、その幅が4 mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。

考え中・・・・幅が3m以上ですけど、蹴上が15㎝未満なので手摺無しでOKですよね。

不適当な設問です。令第25条第3項、第4項、令第26条第2項により、階段に代わる傾斜路は幅が3mを超え、高さが1mを超える場合には、手すりを設けなければなりません。

蹴上等階段ではないので、意味がないのですね。

2 .有料老人ホームにおける床面積50 m2の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、5 m2以上としなければならない。

考え中・・・・娯楽室やから1/10で良いんですよね。

正しい設問です。令第19条第2項第五号、第3項表(7)欄より採光に有効な面積は床面積の1/10以上となり、50×1/10=5m²以上となります。

計算がいるのは苦手です。

3 .共同住宅の天井の全部が強化天井であり、かつ、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合には、当該共同住宅の各戸の界壁(準耐火構造であるもの)は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。

考え中・・・・界壁は基本的に天井裏に達する必要があると思うのです。なのでこの問題はスルーします。読み返したらこの問題正しい気がします。

正しい設問です。(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

第三十条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

 小屋裏又は天井裏に達するものであること。

 前項第二号の規定は、長屋又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない。

長い。

4 .最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5 m以下ごとに、面積300 cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。

考え中・・・・基準法施行令第22条(居室の床の高さ及び防湿方法)にのってますね。

正しい設問です。これは原文そのまんまですね。

こういう問題が多いと助かる。

現在の時刻 23時23分 所要時間 40分

一問に40分

まぁ、

正解は出来ましたけど・

0勝5敗です。

これからですね。

では、昨日の復習です。

延べ面積2,000 m2、地上4 階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

不適当な設問です。法第90条の3、令第147条の2第二号により、階が5階以上の病院であり、その床面積が1500㎡を超える場合は届が必要です。

届け出が必要無かったって事ですね。

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