こんばんは、
現在の時刻2022年11月29日20時42分
〔No.10〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
さてと、
早、10問目。
明日で11月も終り。
来年合格する為にはもっと頑張らないとね。
現在の時刻 20時58分 所要時間 16分
私の解答予想は、1番です。
これだと思います。
1 .エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分150 mの場合、2.2 m以上としなければならない。
考え中・・・・150mの場合は2.5mではないのでしょうか?
正しい設問です。150mという事は、150mを超えていないという事です。
間違えました。151mから、2.5mになります。
2 .居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(単位 m3/時)は、原則として、その「居室の床面積(単位 m2)」と「居室の天井の高さ(単位 m)」の積に、住宅の居室にあっては0.5 を乗じて得た必要有効換気量以上でなければならない。
考え中・・・・2時間に一回の空気の入れ替えができるってことですよね。
正しい設問です。令第20条の8第1項第一号イ こちらになります。
居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準 基本的な換気の基準です。
3 .耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の所定の防火設備で床面積100 m2以内に区画されたホテルの客室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80 cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該客室の床面積の1/50 未満であっても、排煙設備を設置しなくてよい。
考え中・・・・100㎡以内になっているから必要無しかな?
正しい設問です。令第126条の2第1項第一号、準耐火構造の床若しくは壁、又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で、床面積100㎡以内に区画されたホテルには、排煙設備を設けなくてもよい。
少し時間はかかりましたけどわかりましたよ。
4 .エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、昇降する部分以外の部分の固定荷重、昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する
考え中・・・・計算式があるみたいですね。
不適切な設問です。令第129条の4第2項第二号により、エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度の計算方法は下記の通りです。
応力度 = 「昇降する部分以外の部分の固定荷重」+「昇降する部分に生ずる加速度を考慮して定める数値」(「昇降する部分の固定荷重」+ 「かごの積載荷重」)
計算式までは見付けたんですよ。でも文字が小さすぎてちゃんと読まなかったです。猛省します。
現在の時刻 21時11分 所要時間 29分
勝率 2勝8敗です。
合格できないです。
落ち着きます。
では、昨日の復習をします。
令第109条の2、その防火設備は通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。
問題では、加熱開始後10分間となっていました。
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