こんばんは、
現在の時刻2023年01月19日22時09分
さて、今日は建築確認申請の件ですね。
〔No. 3 〕都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要
がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はない
ものとする。
1 .鉄骨造、延べ面積300 m2、地上3 階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
施行令第146条 一
2 .第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000 m2、地上2 階建ての博物館の図書館への用途変更
建築基準法施行令第137条の18 六 建築確認必要無し
3 .遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
建築基準法施行令第138条第2項三
4 .木造、延べ面積150 m2、高さ8 m、平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕
建築基準法第6条
合っていますよね?
では、
私の解答予想は、
2番ですね。
用途変更ですけど、
似たものは提出の必要がなかったとおもいます。
で、正答は、4番です。
解説?まで書いたのに、
1.令第146条第1項第一号
2.令第138条第2項第三号
3・令第138条第2項第三
4.建築基準法第6条 第1項
ですよね~って感じです。
アカン感じです。
寝ぼけてます。
誤字脱字が判らなくなってきた、
おやすみなさいね。
では、また。
コメント