ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№08

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月24日22時03分

今夜も防火・避難。

ちゃんと調べます。

〔No. 8 〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、
避難階は地上1 階とし、屋上広場はないものとする。

1 .主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物において、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめたので、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることとした。

建築基準法施行令第123条第3項第七 設けてはいけない?

2 .主要構造部を耐火構造とした地上8 階建て、延べ面積10,000 m2の物品販売業を営む店舗において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室のいずれも設けなかった。

建築基準法施行令第129条

3 .主要構造部を耐火構造とした地上5 階建て、延べ面積5,000 m2の事務所において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に排煙設備を設けなかった。

わかりませんでした。

4 .各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4 階建ての建築物(各階の床面積が600 m2)において、各階における避難階段の幅の合計を3.6 mとした。

建築基準法施行令第124条一

私の解答予想は1番です。

ですが。

3番もわからないのです。

で、正答は、

1.令第123条第3項第七号 合っていました。

2.建築基準法施行令129条第1項安全検証したのでOK

3.建築基準法施行令129条第1項安全検証したのでOK 適用されないのですン。

4.建築基準法施行令第124条一 めちゃシンプル。簡単すぎでひっかけかと思う。

現在の時刻 22時31分

えっとかかったです。

まぁ、今夜も正解ですン

では、また。

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