ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№09

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月25日20時55分

今日も。

防火・避難 です。

このあたりの問題は、

2~3問出ますね。

しっかり過去問頑張ります。

〔No. 9 〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、
居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

1 .延べ面積500 m2、平家建ての自動車車庫(自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないもの)において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものとしなければならない。

建築基準法施行令第128条の5 二

2 .地上5 階建ての共同住宅において、5 階の住戸から地上に通ずる廊下及び階段が採光上有効に直接外気に開放されている場合、当該廊下及び階段に非常用の照明装置を設けなくてもよい。

建築基準法施行令第126条の4 一 共同住宅はいけるみたいです。

3 .地上20 階建ての共同住宅の特別避難階段について、15 階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に8/100 を乗じたものの合計以上としなければならない。

?共同住宅は、3/100ではないのでしょうか?

4 .建築物の高さ31 m以下の部分にある3 階以上の各階において、道又は道に通ずる幅員4 m以上の通路その他の空地に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75 cm以上及び1.2 m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10 m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。

建築基準法施行令第126条の6 

これで合っているはず・・・・。

私の解答予想は3番です。

で、正答は、

3番ですね。

法別表1の

項目 1と4は、 8/100 なんですが、

共同住宅は、2番なので、3/100で合っていたようです。

やりますね私。

この調子で検索できるようにしていきたいです。

では、また。

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