ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№10

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月26日21時54分

建築設備に入るみたいです。

では、早速。

〔No.10〕建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .高さ31 mを超える建築物において、高さ31 mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。

建築基準法施行令第129条の13の2 一

2 .事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6 kWのこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。

建築基準法施行令第20条の3 三 調理室には必要ですよね?

3 .建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4 cmを超えることができる。

建築基準法施行令第129条の7 四 文章が判りにくいです。

4 .地階を除く階数が11 以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。

建築基準法施行令第129条の2の6 一

現在の時刻 22時07分 所要時間 13分

私の解答予想は、2番です。

3番もあやしいのですが・・・・

で、正答は、

2番です。

今日も正解できました。

調理室には換気扇が必要です。

って事ですね。

では、また明日。

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