こんばんは、
現在の時刻2023年01月28日20時11分
構造耐力と
基準法第3条
よくわからないので、
基準法から進めてみます。
では、
〔No.12〕構造耐力の規定に適合していない部分を有し、建築基準法第3 条第2 項の規定の適用を
受けている既存建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .基準時における延べ面積が800 m2の既存建築物に床面積50 m2の増築をする場合においては、増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、既存建築物の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法とすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
適用されないんですよね?
2 .基準時における延べ面積が800 m2の既存建築物に床面積400 m2の増築をする場合においては、増築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合し、かつ、所定の基準に適合するものとすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
400㎡って事はNGですよね?
3 .増築をするに当たって、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合においては、建築確認の申請書に、既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適格調書を添えなければならない。
規則第1条の3 (61)
4 .柱について過半の修繕を行う場合においては、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しない修繕とすれば、現行の構造耐力の規定は適用されない。
柱についての過半の修繕・・・・。どこでしょう?
私の解答予想は、2番です。
で、正答は、
1番です。
1.標準時における延べ面積の1/20を超える これみたいです。設問2との違いは、増築に係る部分は、って話みたいです。
2.増築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合し。これなんですね。増築後の構造。これが大事。
3.規則第1条の3 (61) これはまんまでしたね。
4.建築基準法施行令137条の12 に記載がありますね。
構造は難しい。
地道にやっていきます。
では、また。
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