ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№13

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月29日21時05分

構造計算適合判定・・・・

すでに文言が難しい・・・・・。

でもやる。

今日は正解したい。

〔No.13〕建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるもの
は、次のうちどれか。

1 .高さが60 mを超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの

建築基準法第20条一

2 .高さが20 mの鉄筋コンクリート造の建築物で、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないこと等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの

建築基準法第20条二

3 .高さが15 mの鉄骨造の建築物で、許容応力度等計算により構造計算を行ったもので、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査を行ったもの

建築主事が検査?

4 .高さが15 mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったもの

建築基準法第20条二イ

さっぱりわかりませんでした。

私の解答予想は、3番です。

で、正答は、

4番らしいです。

構造計算適合性判定を要する建築物について
構造計算適合性判定の対象となる建築物としては、改正建築基準法第 20 条第2
号において、
・高さが 13m又は軒の高さが9mを超える木造の建築物
・地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物
・高さが 20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築

等を規定している。このほか、これらに準ずる建築物を政令、告示において規定
している。なお、建築物の構造、規模等にかかわらず、
・許容応力度等計算、保有水平耐力計算又は限界耐力計算(これらと同等以上
に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行ったもの
・上記の構造計算又は許容応力度計算で、大臣認定プログラムによるもの
については、構造計算適合性判定を要することとなる。

国土交通省から、

抜粋してきましたけど、

やっぱりピンと来ないです。

困りましたね。

とりあえず。

1番の60mを超えるものは無いって事だけ憶えときます。

では、また。

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