ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
たまにちょっとした雑学等を雑記しています。
自己学習の場にもしていますのでご了承下さい。

建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№14

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年01月30日21時40分

早くも一月が終わりますね。

このペースなら、

少し時間が足りない気がします。

なので出来るだけ正解率を上げたいです。

では、早速

〔No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、
誤っているものはどれか。

1 .幅員6 mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。

建築基準法第42条 地下におけるものを除く。

2 .道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。

3 .高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。

4 .幅員15 m未満の道路は、特定道路とはならない。

設問1以外は、全然ぴんとこない・・・・。

私の解答予想は、2番です。

付属する地下通路なので、地盤面下に関しては許可は必要ないかと・・・・。

で、正答は、

2番です。

法第44条第1項ただし書き第一号、地盤面下に設ける建築物は道路内の建築制限から除外されます。

これですね。

後のも、

3.が 基準法第44条第1項第四号から、施行令第145条第1項。

4.が 法第52条第9項 こんなところにありました。

正解はしたけど、法令集は使わずに文章の中身を読んでの事でした。

さぁ明日も頑張ろう。

では、また。

コメント

タイトルとURLをコピーしました