ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№17

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年02月02日21時26分

今日も図の問題ですね。

毎年出ている最高限度高さの問題です。

隣地境界なのか?

道路境界なのか?

斜線制限なのか?

緩和なのか?

まぁ、

考えてみます。

〔No.17〕図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面
からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の
相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、
地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率
に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで
建築されるものとする。

1 . 30.0 m
2 . 31.5 m
3 . 33.0 m
4 . 36.0 m

南側 33m

東側 33m

ピンと来ないですが、

私の解答予想は、

3番です。

で、正答は、

4番です。

法令集を読んでいてわかりにくかったところが出来ていませんでした。

基準法施行令第132条より、建築物の全面道路が2以上ある場合において、下記の範囲は道路幅員を最大幅員として考えます。

❶幅員が最も大きい前面道路の境界線から水平距離が 2×(最大幅員)m かつ 35m 以内の区域

❷その他の前面道路の中心線からの水平距離が 10m を超える区域

また、水面のある道路の道幅は、令第134条第1項、第2項より、水面の幅も合わせて最大幅員とみなします。

道路 6m + 川 5m = 最大幅員 11m です。

なので、

最小水平距離は東側 24m

24m×1.5=36m

こうなるみたいです。

端折っていますが何となく理解できました。

なかなか、難しいですね。

では、また。

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