こんばんは、
現在の時刻2023年02月06日21時30分
今日の問題は、
共同住宅ですね。
各条令の中から、共同住宅の項目を検索していく感じですかね。
では、早速。
〔No.20〕共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/7以上としないことができる。
地階には特別ルールがあるみたいですね。
2 .階段の幅が3 ⅿを超える共同住宅の階段で、蹴上げが15 cm以下、かつ、踏面が30 cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。
やっと見つけた。基準法施行令第25条3
3 .非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、3 階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。
基準法施行令第126条の6 一 要らないみたいですね。
4 .地方公共団体は、共同住宅の規模により、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
どうだろう?出来そうな気はします。
私の解答予想は
3番です。
なので、4番はスルーしました。
で、
正答は、
3番です。
正解でしたね。
1.法第28条ただし書です。
2.設問の通りです。
3.基準法施行令第126条の6 調べた通りでした。
4.建築基準法第40条 そのまま条文でした。
現在の時刻 21時59分
29分かかりました。
もう少し慣れないとですね。
では、また。
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