ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№20

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年02月06日21時30分

今日の問題は、

共同住宅ですね。

各条令の中から、共同住宅の項目を検索していく感じですかね。

では、早速。

〔No.20〕共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/7以上としないことができる。

地階には特別ルールがあるみたいですね。

2 .階段の幅が3 ⅿを超える共同住宅の階段で、蹴上げが15 cm以下、かつ、踏面が30 cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。

やっと見つけた。基準法施行令第25条3

3 .非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、3 階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。

基準法施行令第126条の6 一 要らないみたいですね。

4 .地方公共団体は、共同住宅の規模により、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。

どうだろう?出来そうな気はします。

私の解答予想は

3番です。

なので、4番はスルーしました。

で、

正答は、

3番です。

正解でしたね。

1.法第28条ただし書です。

2.設問の通りです。

3.基準法施行令第126条の6 調べた通りでした。

4.建築基準法第40条 そのまま条文でした。

現在の時刻 21時59分

29分かかりました。

もう少し慣れないとですね。

では、また。

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