こんばんは。
現在の時刻2023年02月07日21時03分
建築士法、建築士である以上知っておかないといけない大事な事。
これは、常識の範囲内で、法令集を見ずに正解したいものです。
〔No.21〕建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1 .工事監理を行う一級建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。
これは、建築主ではなく、建築主事ではなかろうか?
2 .工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
特定行政庁に言っても従わないと思うのですが。法令順守の観点からですかね?
3 .建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
これは知識無い。でも、両方ではない気がします。
4 .建築士事務所に属する設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。
これは問題なく出来ますね。1級建築士なのですから。
私の解答予想は、
2番です。
で、正答は、
2番ですね。
合っていました。
1.建築士法 第20条第3項 です。そのままです。
2.建築士法第18条第3項 施工者がいう事を聞かないのは、誰のせい?とかは関係無いのでしょうね・
3.建築士法施行令規則第17条の37 三つともばらばらに受けないとイカンのですね。
4.これは普通に考えて、構造でも設備でもなくとも一級建築士なのですから、出来ないわけがないのです。
以上、
現在の時刻 21時16分
良し、
13分
大丈夫、
ちゃんと「頑張っているね」
俺も正解できたし頑張っているから良いよね。
では、また。
コメント