ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№28

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年02月14日21時33分

〔No.28〕以下の条件の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っている
ものはどれか。

後半の何問かは、出題傾向が変わって複合問題になっていますよね。

ここで得点するのは難しいのですがね。

【条件】
・立地:防火地域及び準防火地域以外の地域
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に当該用途を有するもの)
・規模:地上4 階建て(避難階は1 階)、高さ15 m、延べ面積2,000 m2
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者等:民間事業者

1 .時刻歴応答解析により安全性の確認を行う場合を除き、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって、自重、積載荷重、地震等に対する安全性を有することを確かめなければならない。

建築基準法施行令第81条 構造計算です。

2 .当該建築物の通常火災終了時間及び特定避難時間が75 分であった場合、その柱及びはりについて、耐火構造とする場合を除き、通常の火災による75 分間の火熱を受けている間は構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする性能を確保しなければならない。

75分? 45分ではないのでしょうか?

3 .当該建築物を新築する場合において、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士以外の一級建築士が設計を行ったときは、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求め、かつ、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。

この問題もあやしいですよね・構造も設備も必要でしょうか?

4 .所有者等は、必要に応じて建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成して常時適法な状態に維持するための措置を講じ、かつ、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

設問の通りだとは思うのですが、イマイチ自信がない。

現在の時刻 21時48分 所要時間 15分

私の解答予想は、

2番です。

で、回答は、 

3番ですね。

やはり怪しんだ問題には何かあるのですね。

1.建築基準法法第20条第1項第二号

2.令第109条の5第一号イ 時間の書き込みは無く「通常火災終了時間」になるのな。

3.建築士法第20の3 設備設計において階数が3以上で「床面積が5,000m²」を超える建築物の設備設計を行った場合において、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨を表示しなければなりません。建築物が2000㎡なので、確認の必要は無いです。

4.設問の通りですね。

複合問題難しいです。

慣れ何ですかね。

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