ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和2年度 学科Ⅲ(法規)№29

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年02月15日20時40分

関係法令。

色んな関係法令を検索するのは苦手です。

〔No.29〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1 .「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長の許可を受けなければならない。

景観法第16条

2 .「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、高さが5 m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない。

労働安全衛生規則 十五の五

3 .「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

第21条(解体工事業者の登録)

4 .「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。

石綿障害予防規則 第3条 結果の記録はいらないのかな?

私の解答予想は、

4番です。

1番の景観法もひっかかりますけどね。

で、回答は、

1番です。

一番でしたね。やはり読み込みが甘いです。

1.景観法第16条第1項第一号より建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、の許可、ではなく届け出なければならない。

2.第6条第十五の五号 設問の通りです。

3.第21条第1項 設問の通りです。

4.石綿障害予防規則第3条第1項第一号 記録も込ですね。

この結果がいつもの不合格につながります。

では、また。

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