こんばんは、
現在の時刻2023年06月17日21時56分
いよいよ?
やっと?
施工です。
おそらく、
ブログアップの勉強は、
この辺りで今年最後になるでしょう。
頑張りますよ。
〔No. 1 〕監理者が行う一般的な監理業務に関する次の記述のうち、「建築士事務所の開設者がそ
の業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31 年国土交通省告示第98 号)」の「工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務」の内容に照らして、最も不適当なものはどれか。
1 .監理者は、設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、工事施工者に確認したうえで、設計者に報告する。
まずは設計者ですかね?依頼者のようなきもしますけど。
2 .監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
そうです。建築主です。(設問1の依頼者)
3 .監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。
報告義務ですね。
4 .監理者は、工事請負契約に定められた指示、検査、試験、立会い、確認、審査、承認、助言、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、また工事施工者がこれを求めたときは、速やかにこれに応じる。
応じましょう。普段はなかなか応じてあげれないこともありますけどね。
さて、私の解答予想は、
1番です。
設計者ではなく建築主に報告が必要な気がします。
で、正答は、
1番です。
ですよね~。
良かった、
私の常識もまんざらでもないですね。
この調子で進めていきましょう。
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