こんばんは、
現在の時刻2023年06月18日20時53分
眠い。
食後血糖の上昇率が上がっている気がします。
仕事の疲れもあるのでしょうが。
注意しないといけないですね。
それとは別問題ですが、
集中します。
〔No. 2 〕工事現場の管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1 .騒音規制法に定める指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が、当該作業の場所の敷地の境界線において、85 dB以下となるように管理した。
境界で85㏈ 合っていると思います。
2 .鉄筋コンクリート造の外壁へのタイル割りについては、外周の躯体寸法、外壁開口寸法等にかかわるため、コンクリートの躯体図の作成に先立ち行った。
これって微妙です。仕上がりを良くするためには必要な気はします。ですが、躯体をデザインの影響で修正するのは違うと思いますが。
3 .工事現場に専任の監理技術者を配置すべき工事であったが、監理技術者が技術研鑽さんのための研修への参加により短期間、当該工事現場を離れることとなったので、発注者の了解のもと、必要な資格を有する代理の技術者を配置した。
はい。どうぞて感じなのですが。
4 .建築物内部の枠組足場の組立及び解体作業において、1 段目の枠組足場上の作業であったので、満16 歳の者を従事させた。
一段目の高さがなんぼか書いていませんが、室内ですしとりあえずOKなのでは?
私の解答は、
2番ですン。
で、正答は、
4番でした。
2番は仕上りを考えると事前に考えておくのが正解という事ですね。
4番は、高さ以前に1段目に上がった時点でアウトだったみたいですね。
床での作業は、
16才でも大丈夫みたいです。
『労働基準法第62条より、使用者は満18歳未満の者に足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助業務を除く)に就かせてはならない』
微妙な認識のずれが間違いにつながります。
足場は18歳から。
私は、
業界に入ったのが29歳なので、
そういう年齢系は苦手かもですね。
では、また明日。
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