こんばんは、
現在の時刻2023年07月11日21時30分
さて、さてさて。
これで、
令和2年度の最終問題ですね。
明日からは、
令和3年の学科Ⅰに帰ります。
では、
有終の美を・・・・。
〔No.25〕建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連
合協定「工事請負契約約款」(平成29 年12 月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(平成27 年2 月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
1 .工事請負契約において、受注者は、この契約を締結した後すみやかに請負代金内訳書及び工程表を監理者に提出し、工程表については監理者の承認を受ける。
監理者に工程表の確認はいりますけど、注文者にはいりませんか?
2 .工事請負契約において、受注者が定める現場代理人は、当該工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者と兼務することができる。
それは出来ますよね。どちらも出来る人ならそれに越したことはない。
3 .監理業務委託契約において、受託者は、委託者の承諾を得て監理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。
当たり前ですね。丸投げするならそちらに一括でおこなえばよい。
4 .監理業務委託契約において、監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、委託者は、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合、原則として、設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。
これは委託というか相談検証ではないのですか?
私の解答予想は、
1番です。
報告義務があるのは、
別の人物だと思います。
で、
正答は、
1番です。
契約を締結したのち速やかに請負代金内訳書及び工程表を「発注者」に
そうですよね。
お客様が知らない事が問題です。
施工は、
なんとかなりそうな気がしてきました。
計画辺りをギリギリまでやることにします。
では。
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