こんばんは、
現在の時刻2022年10月08日21時25分
〔No.18〕設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第25 条の規定に基づく「建築士事
務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31 年国土交通省告示第98
号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。
建築士法の問題ですね。
なぜに法規ではないのか?
さぁ、じっくり考えよう。
一通り読んできました。
私の回答予想は、2番ですね。
特別経費を支払うにあたって、対価の評価が不確定すぎませんか?
という感じです。
1 .業務経費は、それぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計額であり、これらの経費には課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まれない。
考え中・・・・業務経費に消費税は含まれていないと思います。経費ですよね。
正しい設問です。設問の通りです。
普段の仕事でも税抜きで話をすることが多いですしね。
2 .特別経費は、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用である。
考え中・・・・技術力、創造力?本当に?????
不適当な設問です。特別経費は、出張旅費、特許使用料その他の建築主の特別の依頼に基 づいて必要となる費用です。
ですよね。技術力はともかく、創造力はないですよね。
3 .設計者は、設計図書の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言を建築主に対して行う。
考え中・・・・そうですね。ちゃんとメリットデメリットの説明が必要ですよね。
正しい設問です。設問の通りですね。
この辺りは、そのままの意味ですからね。
4 .工事監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
考え中・・・・基本的な業務として、建築主に報告するのは当然です。
正しい設問です。工事監理者は現場への指示だしやスタッフとの打ち合わせが難しい建築主に代わり、専門知識を持った工事監理者が適切な施工のチェックを行います。 また、工事監理者は現場の確認をした後に、建築主へと報告を行います。
ですね。明日は私もお施主様へ連絡しておかねば。
現在の時刻 21時43分 所要時間 18分
8勝10敗です。
崖っぷち―
なんとか繋いでますね。
あと2問。
なんとか頑張ります。
また明日ね。
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