こんばんは、
現在の時刻2023年02月17日21時50分
令和3年度の問題は、多分2回目です。
記憶にどの程度残っているのか、
楽しみですね。
法令集を見ずに解けたら嬉しいですが
どうでしょうか?
〔No. 1 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。
建築物だったと思います。
2 .幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。
特殊ですよね?
3 .鉄筋コンクリート造、地上3 階建ての共同住宅における2 階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」に該当する。
特定だと思います。
4 .火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。
建築設備なのでしょうか?
私の解答予想は、
2.か4.です。
幼保連携型こども園は、特殊建築物から外れます。
で、正答は、
4.ですね。
4番はやはりと言いますか、
防火設備であって、
建築設備では、
ありませんでした。
わかっているのに正解できないもどかしさ。
明日は正解します。
では、また。
コメント