ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№04   2周目

建築屋

こんばんは

現在の時刻2023年02月20日21時28分

2周目始まって早3問不正解。

法規の合格点は16点以上。

続けてみましょうかね。

〔No. 4 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとするときは、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。

受ける必要は無い?

2 .延べ面積2,000 m2、地上4 階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

仮使用の認定の申請等

3 .鉄骨造、平家建ての診療所(患者の収容施設があるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200 m2のものを新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、当該建築物を使用することができる。

基準法第7条の6 使用制限有り有りに感じるのです。

4 .鉄筋コンクリート造、延べ面積500 m2、地上5 階建ての共同住宅を寄宿舎とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。

200㎡以上は完了届、建築確認が必要なはず。

私の解答予想は、

3番です。

当該建築物は使用できない気がするのですが、

いかがでしょうか?

正答は、

2番です。

1.規則3条の2第1項2号により、軽微な変更の場合は適用外

2.基準法施行令147条の2第2号、5階以上のの階床面積の合計が1500㎡を超える病院において建物を使用する場合あらかじめ特定行政庁に届出を提出する必要があります。が、設問は4階建てなので不要でした。

3.鉄骨造、平家建ての診療所(患者の収容施設があるもの)は、基準法第7条の6に当てはまらないようです。

4.基準法87条1項 意外と用途変更の規定はしっかりしている気がしました。

これで4問連続不正解。

後10問間違えたら落第です。

腐らずに頑張ります。少しへこみ中・・・・・。

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