ワンオペ親父の雑記

日々の日常建築屋の独り言と、ワンオペ親父の作る簡単飯、子供達への思いややりとり。
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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№05  2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年02月21日20時10分

5問目。

いい加減集中して、

思い込みでなく、

法令集で行きます。

〔No. 5 〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .集会場における客用の階段に代わる高さ1.5 m、勾配1/15 の傾斜路で、その幅が4 mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。

蹴上15㎝以下の時は不要です。が、蹴上は関係ないみたいなので手すりが必要かもです。

2 .有料老人ホームにおける床面積50 m2の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、5 m2以上としなければならない。

1/10で大丈夫ですね。

3 .共同住宅の天井の全部が強化天井であり、かつ、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合には、当該共同住宅の各戸の界壁(準耐火構造であるもの)は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。

基準法第30条 第2項 但し書きですかね。

4 .最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5 m以下ごとに、面積300 cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。

基準法第22条第二項 

私の解答予想は、

1番です。

で、

正答は、

1番です。

これで無事に正解一問目です。

現在の時刻 20時30分

所要時間 20分

なんとか正解ですね。

ですが、

わかりそうで結構悩みました。

明日も正解できるように頑張ります。

では、また。

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