ワンオペ親父の雑記

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建築屋

一級建築士試験 令和3年度 学科Ⅲ(法規)№07  2周目

建築屋

こんばんは、

現在の時刻2023年02月23日21時22分

耐火構造と耐火建築物

検索範囲は狭いはずです。

さて。

〔No. 7 〕主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合し
ないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室につ
いては、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。

1 .地階に設ける劇場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料でした。

基準法施行令第128条の5 難燃材料?

2 .各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20 階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。

3 .延べ面積600 m2、地上3 階建ての図書館において、3 階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料でした。

4 .延べ面積1,500 m2、地上3 階建ての物品販売業を営む店舗において、避難階である1 階からその直上階のみに通ずる吹抜きについて、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったので、吹抜きとなっている部分以外の部分との防火区画を行わなかった。

基準法施行令第129条

私の解答予想は、

1番です。

準不燃材料ではなく、

難燃材料だと思います。

で、正答は、

2番です。

では、

1.令128条の4第1項 準不燃材料でしたもの。

2.建築基準法施行令第123条第3項四 下地も不燃材料で造ります。

3.令128条の5第4項 難燃材料でしたもの

4.令112条11項1号 下地を不燃材料で造った。

こんな感じですね。

現在の時刻 21時46分

所要時間  24分

間違えた上に時間もかかり過ぎですね。

明日はもう少し集中します。

では、また。

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