こんばんは、
現在の時刻2023年02月25日20時50分
〔No. 9 〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
ちゃんと読むと微妙に出題分が違いますよね。
適合しないのは?
さて、見てみます。
1 .屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10 分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない性能を有する防火戸で所定の構造であるものを設けた。
ちょっと検索してもピンと来ないですがあっていると思います。10分間が微妙。
2 .延べ面積1,500 m2、耐火建築物及び準耐火建築物以外の、木造、地上2 階建ての美術館について、防火上有な構造の防火壁に設ける開口部の幅及び高さを、それぞれ2.5 mとし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けた。
建築基準法施行令第113条第1項四
3 .延べ面積1,500 m2の体育館に、非常用の照明装置を設けなかった。
建築基準法施行令第126条の4ですけど、但し書きで体育館は無しですよね。
4 .主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角を、1/150 以内となるようにした。
建築基準法施行令第109条の2の2 層間変形角です。
私の解答予想は、
どれも正解なのですが、
1番があやしいと思います。
では、正答は、
1番でしたね。
建築基準法施行令123条1項6号 防火戸とは記載されていないのですが、
内容は、設問の状態なのです。
考えると、文章と単語は意味を読み解かないと意味無いですよね。
とりあえずの形で正解出来ている感じですね。
では、また。
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