こんばんは、
現在の時刻2023年02月26日21時22分
少し負け越しの正解率です。
今日も正解すれば五分五分ッてえところです。
では、やってみます。
〔No.10〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分150 mの場合、2.2 m以上としなければならない。
基準法施行令第129条の9 これ、150mって事は超えているから2.5mではないですか?
2 .居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(単位 m3/時)は、原則として、その「居室の床面積(単位 m2)」と「居室の天井の高さ(単位 m)」の積に、住宅の居室にあっては0.5 を乗じて得た必要有効換気量以上でなければならない。
そうですね。2時間に1回空気の入れ替えが必要になりますよね。
3 .耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の所定の防火設備で床面積100 m2以内に区画されたホテルの客室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80 cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該客室の床面積の1/50 未満であっても、排煙設備を設置しなくてよい。
施行令第126条の3 これは違いますか?
4 .エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、昇降する部分以外の部分の固定荷重、昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する。
施行令第129条の4 計算式が違う気がします。
私の解答予想ですが、
4番です。
基準法上誤っているのは?
私は、
1番も3番もあやしくて、
2番だけが安パイかな?と
思っています。
では、正答は、
4番です。
いけましたね。
やはり4番は、公式の文言が違う気がしたのです。
1.令129条の9第2号
3.令126条の2第1項1号ですね。
設備は、
避難も防火も含めて出ていますね。
出題幅が絞れていそうでそうでもない。
明日も頑張ります。
では、また。
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