こんばんは、
現在の時刻2023年02月27日21時03分
さ、
11問目
そろそろ勝ち越さないとね。
半分+αで合格圏内です。
ですが、
このあたりから、
図を基にした問題や、
構造系になるため苦手です。
〔No.11〕保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築
基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4 mを超える建築物とする。
1 .鉄骨造の建築物において、高力ボルト接合を行う場合、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルトの径より2 mmを超えて大きくしてはならない。
施行令第68条です。
2 .鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、直接土に接する柱にあっては、4 cm以上としなければならない。
施行令第79条です。
3 .鉄筋コンクリート造の建築物において、主筋の継手の重ね長さは、径の同じ主筋の継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあっては、原則として、主筋の径の25倍以上としなければならない。
施行令第73条第2項です。
4 .鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4 本以上としなければならない。
施行令第77条第一項ですかね?
全て正しく思えますが、
私の解答予想は、
1番です。
安全性が確かめられた物件なので、
適用する必要が無いのでは?
で、正答は、
3番です。
施行令第36条第1項
こちらの規定に3番は含まれていませんでした。
()書きの内容を理解できていないのが問題ですね。
11問目負け越しです。
明日から、図が出てきます。
正答率はもっと下がるでしょうね。
頑張らないとね。
では、また。
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